自己破産

【遺言作成とは】

遺言は大切なご家族への最後の手紙です。相続のトラブルを避けるためにも有効な手段となります。

遺言には、遺言者が自分で書く「自筆証書遺言」、公正証書による「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」があります。

遺言は民法により厳格な要件を定められており、要件不備のものは無効となってしまいますので、司法書士や公証人役場の担当者など、専門家に相談して作成・管理するのがおすすめです。
ページのTOPへ▲

【自筆証書遺言】

自筆証書遺言はワープロ書き不可で、日付、氏名、内容の全文をすべて自筆で書き、押印する必要があります。
***メリット***

○費用がかからない
○遺言内容の秘密を確保できる
○遺言した事自体を秘密にできる

***デメリット***

○遺言内容の実現が不確実(死後、遺言が紛失したり破棄されるなど)
○遺言の形式を満たしていないと、遺言書自体が無効になる
○家庭裁判所の検認を経ないで遺言書を開封すると5万円以下の過料となる
ページのTOPへ▲

【公正証書遺言】

公正証書遺言は、公証人役場で公証人が遺言内容を文章にまとめ、作成します。自筆証書遺言に比べ、安全で確実な遺言方法といえます。
***メリット***

○公証人が作成するので内容に不備が無い
○字が書けない人でも遺言を作成できる
○開封時に家庭裁判所の検認が不要
○原本が公証人役場に保管されるので偽造の心配が無く、 紛失した場合再発行請求ができる

***デメリット***

○公証人への手数料がかかる
○遺言内容を公証人と証人に知られる
ページのTOPへ▲

【秘密証書遺言】

ワープロや代筆で書ける遺言です。遺言内容を書いた証書に遺言者が署名、押印して封筒に入れ、証書の押印と同じ印で封印します。

二人以上の証人を連れて公証人役場へ行き、公証人に秘密証書遺言の手続きをしてもらいます。

***メリット***

○遺言内容の秘密を確保できる

***デメリット***

○公証人への手数料がかかる
○遺言内容の実現が不確実(死後、遺言が紛失したり破棄されるなど)
○開封時、家庭裁判所の検認が必要となる
○遺言したこと自体を公証人と証人に知られる
ページのTOPへ▲

まずはご相談予約をお申込みください。

無料相談のご予約はこちら
↓  ↓  ↓
0120-165-246
電話受付時間:9時〜19時
土日・祝日も営業
無料メール相談 無料相談予約
メール本文にお名前、電話番号、相談内容をご記入の上送信ください。 メール受付:24時間対応

ページのTOPへ▲

【CONTENTS】

TOPページ[0]
相続登記[1]
遺言作成[2]
料金一覧[3]
手続きの流れ[4]
実績[5]
アクセス[7]
個人情報[9]
ページのTOPへ▲

(c) 手続きコンビニ ベストファーム