【遺言作成とは】
遺言は大切なご家族への最後の手紙です。相続のトラブルを避けるためにも有効な手段となります。
遺言には、遺言者が自分で書く「自筆証書遺言」、公正証書による「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」があります。
遺言は民法により厳格な要件を定められており、要件不備のものは無効となってしまいますので、司法書士や公証人役場の担当者など、専門家に相談して作成・管理するのがおすすめです。
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【自筆証書遺言】
自筆証書遺言はワープロ書き不可で、日付、氏名、内容の全文をすべて自筆で書き、押印する必要があります。
***メリット***
○費用がかからない
○遺言内容の秘密を確保できる
○遺言した事自体を秘密にできる
***デメリット***
○遺言内容の実現が不確実(死後、遺言が紛失したり破棄されるなど)
○遺言の形式を満たしていないと、遺言書自体が無効になる
○家庭裁判所の検認を経ないで遺言書を開封すると5万円以下の過料となる
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【公正証書遺言】
公正証書遺言は、公証人役場で公証人が遺言内容を文章にまとめ、作成します。自筆証書遺言に比べ、安全で確実な遺言方法といえます。
***メリット***
○公証人が作成するので内容に不備が無い
○字が書けない人でも遺言を作成できる
○開封時に家庭裁判所の検認が不要
○原本が公証人役場に保管されるので偽造の心配が無く、 紛失した場合再発行請求ができる
***デメリット***
○公証人への手数料がかかる
○遺言内容を公証人と証人に知られる
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【秘密証書遺言】
ワープロや代筆で書ける遺言です。遺言内容を書いた証書に遺言者が署名、押印して封筒に入れ、証書の押印と同じ印で封印します。
二人以上の証人を連れて公証人役場へ行き、公証人に秘密証書遺言の手続きをしてもらいます。
***メリット***
○遺言内容の秘密を確保できる
***デメリット***
○公証人への手数料がかかる
○遺言内容の実現が不確実(死後、遺言が紛失したり破棄されるなど)
○開封時、家庭裁判所の検認が必要となる
○遺言したこと自体を公証人と証人に知られる
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