租税特別措置法による登録免許税軽減規定一覧

 

(平成19年1月15日現在)

適用建物 条件 適用期間 根拠法令 税率
住宅用家屋
(所有権保存)
個人が新築又は築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、居住の用に供したこと 自S59.4.1
至H19.3.31
法72の2

1.5/1000

新築又は取得後1年以内に登記を受けるもの
住宅専用面積50u以上のもの。区分建物は、耐火又は準耐火建築物であること。 令41
住宅用家屋
(所有権移転)
個人が住宅用家屋を取得(売買・競落による)し、居住の用に供したこと。 自S59.4.1
至H19.3.31
法73
3/1000
取得後1年以内に登記を受けるもの
住宅専用面積50u以上のもの。区分建物は、耐火又は準耐火建築物であること。但し木造及び軽量鉄骨造家屋は建築後20年以内のもの。鉄筋造等家屋は建築後25年以内のもの。 令42の1
住宅用家屋
(抵当権設定)

個人が新築又は増築の為、若しくは居住の用に供する新築又は既存家屋の取得の為の住宅資金貸付担保。

自S59.4.1
至H19.3.31
法74
1/1000
新築又は取得後1年以内に登記を受けるもの
住宅専用面積50u以上のもの。区分建物は、耐火又は準耐火建築物であること。但し木造及び軽量鉄骨造家屋は建築後20年以内のもの。鉄筋造等家屋は建築後25年以内のもの。 令42の2
(注1) 本表は、平成18年8月1日現在の法令による。
(注2) 本表には軽減規定のうち、一般的と思われるものを登載した。
(注3) 本表中の略称は次の通り。
  ・・・ 租税特別措置法(昭32年法律第26号)
  ・・・ 租税特別措置法施行令(昭32年政令第43号)
  S ・・・ 昭和
  H ・・・ 平成
(注4) 以上は専用住宅についてのみであるが、土地・建物について下記による(根)抵当権設定登記の税率の軽減規定がある。
  ・商工組合中央金庫 (登録免許税法第9条の規定にかかわらず)法78の3
1/1000
  ・信用保証協会

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