| 適用建物 |
条件 |
適用期間 |
根拠法令 |
税率 |
住宅用家屋
(所有権保存) |
個人が新築又は築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、居住の用に供したこと |
自S59.4.1
至H19.3.31 |
法72の2 |
1.5/1000 |
| 新築又は取得後1年以内に登記を受けるもの |
| 住宅専用面積50u以上のもの。区分建物は、耐火又は準耐火建築物であること。 |
令41 |
住宅用家屋
(所有権移転) |
個人が住宅用家屋を取得(売買・競落による)し、居住の用に供したこと。 |
自S59.4.1
至H19.3.31 |
法73 |
3/1000 |
| 取得後1年以内に登記を受けるもの |
| 住宅専用面積50u以上のもの。区分建物は、耐火又は準耐火建築物であること。但し木造及び軽量鉄骨造家屋は建築後20年以内のもの。鉄筋造等家屋は建築後25年以内のもの。 |
令42の1 |
住宅用家屋
(抵当権設定) |
個人が新築又は増築の為、若しくは居住の用に供する新築又は既存家屋の取得の為の住宅資金貸付担保。 |
自S59.4.1
至H19.3.31 |
法74 |
1/1000 |
| 新築又は取得後1年以内に登記を受けるもの |
| 住宅専用面積50u以上のもの。区分建物は、耐火又は準耐火建築物であること。但し木造及び軽量鉄骨造家屋は建築後20年以内のもの。鉄筋造等家屋は建築後25年以内のもの。 |
令42の2 |