住宅用家屋証明事務取扱要領

 

(平成19年1月15日現在)

1. 個人が新築した家屋について証明を受けようとする場合   ※《  》内は確認事項

 

  (A) 建築確認通知書又は検査済証、表示登記済証等
《所在地、建築年月日、用途、床面積等》
  (B) 住民票の写し《住宅の用に供すること》
但し、転入届が済んでない場合は次の書類を提出
a) 現在の住民票の写し
b) 申立書
c) 申立書に係わる書類
  (C) なお、建築確認から新築・表示登記までの間に建築主が変更になったときは、このほかに上申書、承諾書、売買契約書等建築主変更の理由がわかる書類
     
2. 建築後使用されたことのない家屋(建売住宅、分譲マンション)について証明を受けようとする場合
  (A) 建築確認通知書又は検査済証、表示登記済証または登記簿謄本等
《所在地、用途床面積等》
  (B) 売買契約書または売渡証書、所有権譲渡証明書《取得年月日》
  (C) 家屋未使用証明書[提出]《建築後使用されたことのないこと》
  (D) 住民票の写し《住宅の用に供すること》
但し、転入届が済んでない場合は次の書類を提出
a) 現在の住民票の写し
b) 申立書
c) 申立書に係わる書類
     
3. 建築後使用されたことのある家屋(中古住宅、マンション)について証明を受けようとする場合
  (A) 登記簿謄本等
《所在地、建築年月日、用途、床面積など》
  (B) 売買契約書または売渡証書、所有権譲渡証明書等《取得年月日》
  (C) 住民票の写し《住宅の用に供すること》
但し、転入届が済んでない場合は次の書類を提出
a) 現在の住民票の写し
b) 申立書
c) 申立書に係わる書類

 

申立書に係わる書類

  現住家屋の処分方法 必要(添付)書類
売却 売買契約(予約)書、媒介契約書等、売却を証する書類 現在住んでいる所の住民票の写し
賃貸 賃貸借契約(予約)書、媒介契約書等、賃貸借を証する書類

借家、借間、社宅等
現住家屋が自己所有ではない場合

賃貸借契約書、使用許可書、家主の証明書等、申請者の所有する家屋ではないことを証する書面
親族が住む場合 当該親族の申立書等申請者が居住用として使用しないことを証する書類
※具体的な手続きについては市区町村役場にお問合わせください。
司法書士-東京,飯田橋,葛西,西新井,川越,福島,郡山,いわき,石川町 司法書士・土地家屋調査士の手続きコンビニベストファーム